労働安全衛生法で事業者に実施を義務づけている健康診断は次のとおりです。
一般健康診断 |
- ・雇入時健康診断(安衛則第43条)
- ・定期健康診断(安衛則第44条)
- ・特定業務従事者健康診断(安衛則第45条)
- ・海外派遣労働者健康診断(安衛則第45条の2)
- ・給食従業員の検便(安衛則第47条)
- ・深夜業従事者の自発的健康診断(安衛法第66条の2)
- ・労災保険の二次健康診断(労災保険法第26条・関係通達)
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特殊健康診断 |
- ・有機溶剤健康診断(有機則第29条)
- ・鉛健康診断(鉛則第53条)
- ・四アルキル鉛健康診断(四アルキル則第22条)
- ・特定化学物質健康診断(特化則第39条)
- ・高気圧業務健康診断(高圧則第38条)
- ・電離放射線健康診断(電離則第56条)
- ・除染等電離放射線健康診断(除染電離則第20条)
- ・石綿健康診断(石綿則第40条)
- ・酸等取扱い者歯科健康診断(安衛則第48条)
- ・じん肺健康診断(じん肺法第3条)
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厚生労働省が通達で健康診断を実施するように示されている業務などは次のとおりです。
- ・紫外線・赤外線にさらされる業務
- ・マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・黄りんを取り扱う業務またはりんの化合物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・有機りん剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・亜硫酸ガスを発散する場所における業務
- ・二硫化炭素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。)
- ・ベンゼンのニトロ、アミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・砒素またはその化合物(アルシン及び砒化ガリウムに限る。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・フェニル水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・クロルナフタリンを取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・沃素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・メチレンジフェニルイソシアネート(MDI)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- ・キーパンチャーの業務(上肢作業健康診断)
- ・都市ガス配管工事業務(一酸化炭素中毒)
- ・米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務
- ・チェーンソー使用により身体に著しい振動を与える業務(振動業務健康診断)
- ・地下駐車場における業務(排気ガス)
- ・超音波溶着機を取り扱う業務
- ・金銭登録の業務(上肢作業健康診断)
- ・チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務(振動業務健康診断)
- ・引金付工具を取り扱う業務(上肢作業健康診断)
- ・レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務
- ・半導体製造工程における業務
- ・騒音作業(騒音作業健康診断)
- ・学校給食における業務(上肢・腰部健康診断)
- ・VDT作業(VDT作業健康診断)
- ・石綿取扱い作業等(退職者が対象で、健康管理手帳所持者を除く。)(石綿健康診断)
- ・重量物取扱い作業、介護作業等(腰痛健康診断)
【注1】 特殊健康診断結果報告書様式(じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について)の裏面に記載している指導勧奨特殊健康診断リストには、
次の2種類の業務が掲げられていますが、これらの行政指導通達により求められているのは、いわゆる緊急診断(ばく露時の診察または処置)であり、健康診断ではないことから本表では除外しました。
- (1)フェザーミル等飼肥料製造工程における業務
- (2)クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
【注2】 次の3種類の業務は前記の指導勧奨特殊健康診断リストにはありませんが、行政指導通達において事業者の特殊健康診断の実施を求めているので、本表に追加しました。
- (1)半導体製造工程における業務
- (2)学校給食における業務
- (3)石綿取扱い作業等(退職者で健康管理手帳所持者を除く)
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