全衛連は、健診機関等の設備・機器、人的体制、健診技術、検査精度、データ管理、健診後のフォローアップの状況、各種規程の整備等の健診機能を総合的に評価し、優良な施設を認定する「労働衛生サービス機能評価事業」を実施しています。
この認定を受けようとする健診施設は、外部精度管理調査に積極的に参加し優良な成績を得ていること、各種検査に当たる医師、技師は学会認定資格を取得していること等、健診品質を保証する要件を備えていることが求められます。
また、胸部・胃部写真の読影は複数の医師によるダブルチェックを実施する体制があることや個人情報保護等データの管理が厳密に行われることも当然の要件です。
現在使用されている評価基準は「
労働衛生サービス機能評価調査用チェックリスト(改訂第7版)」(大項目20、中項目64、小項目126)です。
認定申請する健診施設は、チェックリストを用い、自主監査を実施することをお勧めします。
「労働衛生サービス機能評価事業」は、学識経験者からなる第三者委員会によって、公正、厳格に運営されています。委員会の構成は「
委員会名簿」をご確認ください。
認定の有効期間は3年です。現在認定を受けている施設は
「労働衛生サービス機能評価認定施設一覧」をご覧ください。
「労働衛生サービス機能評価」の認定を受ける前提として、全衛連の実施する「
総合精度管理事業」に2年以上参加し、優良であるとの認定を受けておく必要があります。
「労働衛生サービス機能評価」の認定を取得したい健診施設は「
労働衛生サービス機能評価認定申請書」を提出してください。申請は施設単位に行います。
なお、労働衛生サービス機能評価申請に当たっては、次の資料をご覧ください。
- 1 労働衛生サービス機能評価調査用チェックリスト
- 2 労働衛生サービス機能評価事業実施要綱
- 3 労働衛生サービス機能評価審査要領
- 4 労働衛生サービス評価制度実施規程
- 5 審査実施スケジュール(フローチャート)