労働安全衛生法が改正され、新たに事業者にストレスチェックの実施が義務付けられました(規模50人未満の事業場は努力義務)。
※ 就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置をいいます。
全衛連は、平成22年度より法律の制定に先駆けて全衛連方式メンタルヘルスサービスを提供してきました。この度の労働安全衛生法改定を機に「全衛連ストレスチェックサービス」と改称し、これまでのメンタルヘルスサービスの取り組みの実績のもと、スタッフの専門性を高め、品質の高いストレスチェックを実施させていただきます。全衛連ストレスチェックサービスは、定期健康診断と併せて実施することにより、受診者、事業者双方の負担を軽くするとともに心とからだの健康をトータルで考える機会とすることが出来ます。
<ストレスチェックシートの57項目・23項目>
ストレスチェック結果は「あなたのストレスプロフィール」として受診者本人に通知します。
なお、労働安全衛生法改正を機会に、これまで使用してきたストレスチェック処理システムを一新し、「あなたのストレスプロフィール」に示されるアドバイス等もより分かりやすいものとするとともに、報告用紙をA4判からA3判にするなど提供する情報量を充実しました。
裏面にもストレス対処法等の情報を提供するほか、事業場から情報提供コーナーを設けています。
事業者は、労働安全衛生法第66条の10及び労働安全衛生規則第52条の14の規定に基づき、医師等に、ストレスチェック結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させ、その結果を勘案し、必要に応じて、当該集団の労働者の実情を考慮して、労働時間の短縮、業務量の減少その他の適切な措置を講じなければならないとされています。
全衛連ストレスチェックサービスにおいては、ストレスチェック結果を部署ごとに分析・評価し、事業者に提出する職場評価結果も分析視点を追加し、充実しました。また、事業場の希望する分析も可能となりました。この職場評価結果により、労働者の心とからだの健康に関する課題がより明確になり、衛生委員会等における検討がしやすくなりました。
全衛連のストレスチェックサービスは、ストレスチェックだけでは終わりません。事業者との契約に基づき、次のサービスを実施します。
労働安全衛生法に基づく医師面接を希望する高ストレス者に対し面接を実施し、必要なアドバイスを行います。面接結果は事業者に報告し、就業上の措置、職場改善等について必要な意見を述べます。
事業者に申し出て行う医師面接を希望しない高ストレス者等へ対処するため、事業者が自主的に相談窓口を設置する場合の相談指導業務を代行し、保健師等が個別の相談に対応します(相談者の同意なく、相談結果を事業者に報告することはしません)。
全衛連会員機関は産業保健サービスの専門機関です。医師、保健師等は、産業保健の知識、経験が豊富です。全衛連は、サービス品質を高めるため、随時研修を実施し、日本産業精神保健学会の認定専門職資格の取得を推奨しています。
全衛連サービスにおいては、ストレスチェック実施時、「あなたのストレスプロフィール」提出時、医師面接時、相談指導実施時の各段階において、本人同意なく第三者に報告することのないことを説明し、また本人同意を取るなど必要な対応をとることとしています。
ストレスチェック実施料金は次のとおりです(消費税別途)。
ストレスチェック | 600円/1人 |
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職場分析結果報告書 | 2,400円/1職場 |
医師面接、相談指導に関する料金につきましては、サービス提供機関と個別に打ち合わせてください。
全衛連方式ストレスチェックサービスを提供できる会員機関の情報の入手は「全衛連ストレスチェックサービス提供機関一覧」をご確認ください。